アルコール令和4年4月より 順次施行される道路交通法施行規則。安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されたのをご存じですか。
令和4年4月からは
① 運転前後の運転者の状態を目視で確認
② 記録を1年間保存
そして、令和4年10月からは
③ アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認
④ アルコール検知器を常時有効に保持
することが義務付けられました。
4月1日から既に施行されている
・確認者名、運転者 ・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 ・確認の日時、確認の方法 ・酒気帯びの有無 ・指示事項、その他必要な事項
運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認し、上記項目を1年間記録していくことになっています。
事業所の管理体制が問われる世の中になっています。
管理といえば、見落としがちな従業員の通勤の車・自転車の保険加入の有無等把握されていますか? 管理体制を万全にして事業継続強化に役立てばと思います。
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